なごみグループ

税理士法人 和

社会保険労務士法人 和 プライバシー

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税理士法人 和

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PRACTITIONER・MEDICAL CORPORATION

開業医・医療法人

PRACTITIONER・MEDICAL CORPORATION開業医・医療法人

税理士法人 和

Point1. 月次決算サポート

毎月訪問して会計帳簿の正確性、適法性をチェックし、税務対策はもちろんのこと、レポートを作成して院長に業績の解説をいたします。 弊社の特徴として院長とのコミュニケーションを重要視し、さまざまなご相談に対応いたします。

レポートによる月次報告

毎月下記の資料を提供いたします。

  • 診療報酬分析表
  • 戦略会計図表(経営数値をわかりやすく視覚的に捉える表)
  • 月次試算表
  • キャッシュフロー計算書
  • 前期比較財務諸表
  • 年間推移損益計算書
キャッシュフローによる資金管理

医業経営ではキャッシュフローによる資金管理が非常に重要です。特に開業してすぐは支払いが多いにもかかわらず、請求報酬が2ヶ月後に入金されるために資金繰りが厳しくなる可能性があります。 その際、キャッシュフローを管理する事により資金繰りに困ることがなく安心して経営を行っていただけるようアドバイスいたします。

医業特有の日当点・件当点等の分析

医療報酬改定や薬価改定等が法律により一定の期間で変更になります。そのため、日頃から分析を行う事で、改定により利益にどの程度影響を及ぼしているかを把握できます。 また、来院回数が増加・減少しているのか、それとも患者数自体が増加・減少しているのかを1人1回あたり点数(日当点)・レセ1件あたり点数(件当点)等を分析することで、適時、経営判断に役立たせる事ができます。

Point2. 決算事前検討会の実施

決算の半年前には、前期の実績や今期の目標から今期の損益予測及び納税予測をたて、医業に特化した事業部の強みを活かし、具体的な節税対策・決算対策を提案し、院長が納得のいく決算申告をいたします。

Point3. 医療法人化検討の提案

院長は開業された後、医療法人設立について考える時期を迎えます。
医療法人設立とはどのようなもので注意すべきことは何か、医療法人設立のメリットとデメリットについて理解していただくため、提案いたします。

Point4. 医院事業計画(経営計画)策定サポート

医療機器等の知識や診療圏調査、診療報酬改訂の情報から、診療単価や患者数の予想も十分に考慮した一般の会社とは違う、精度の高い「医院事業計画書」を作成いたします。
これにより次の2つの効果が期待できます。

  • 借入の際、金融機関等の高い満足を得ることができます。
  • 3年後・5年後の先生の夢を具体的な数字に落とし込み、実際の成績と比較していくことで、着実に夢の実現に近づくことができます。

社会保険労務士法人 和

Point1. 給与計算管理

医業経営においてスタッフとの信頼関係を築く上で、給与計算は大切な月例業務になります。例えば半日や1時間単位で年次有給休暇を消化したスタッフの給与計算や欠勤した場合の控除、毎年変更される住民税、社会保険料並びに所得税への対応、さらには指定日までの給与振込・・・というように本業であられる診療の合間に片手間に行うことは困難であるため、弊社では社会保険労務士が法令に基づいた正確な給与計算、給与明細書の作成をさせていただきます。
また残業時間の推移を把握し、労働時間の適正な管理方法や未払い残業代など労務リスクを踏まえたご提案を差し上げます。

Point2. 労務管理

優秀な人材を確保するためにも、医療法人はもちろんのこと個人事業主であっても、社会保険の適用は避けて通れない問題となります。そこで、総額人件費に基づいた医師国保の加入及び試算、スタッフへの説明会の実施を行います。また、スタッフを一人でも雇用すると労働法の適用を受けるため、労働基準監督署等に対する様々な届出や申告についても、多角的なアドバイスを行います。

Point3. その他人事・労務管理サポート

入退職に関する一切の書類作成及び各種契約書等の締結管理
賞与額・退職金の試算
人事評価制度、賃金制度、退職金制度の設計
従業員意識調査と組織風土の改善
助成金提案と申請代行

一人医師医療法人設立支援

Point1. 医療法人の設立シミュレーション

確定申告書をもとに個人経営と医療法人を設立した場合の比較をいたします。
お客様のケースに合わせてシミュレーションを行い、実際の節税効果を始め、医療法人設立の有利・不利を判断いたします。
例えば、個人の課税方式は、所得が増えるほど税率が高くなる超過累進課税方式です。それに比べ法人税の税率はほぼ一定であり、最高税率は、法人税の方が低く設定されています。法人化することにより個人の事業所得を医療法人と個人(理事長・理事の役員報酬)とに分散させ、税率の低下をはかり節税ができます。

・主なメリット  退職金が支給できる。生命保険料を経費にできる。将来的に事業承継がしやすい。
・主なデメリット 社会保険への加入によるコストアップ。交際費の損金算入に一定の制限がある。小規模企業共済の解約

医療法人の設立シミュレーション

Point2. 一人医師医療法人の設立申請

府県庁への提出書類から保健所・社会保険事務所への提出書類まで、各種申請書類を作成支援いたします。大阪府下の場合、年に2回一人医師医療法人設立のタイミングがあり、そのおおまかなスケジュールは以下のとおりです。
最終的に医療法人発足に至るまで約10か月間という長い期間を要し、各諸官庁とのやり取りをしながら膨大な書類作成が必要になります。
弊社では、過去数多くの設立に携わってきた結果、大阪府医師会、大阪府、大阪市保健所等、スムーズなやり取りが可能になっています。

項目 9月1日発足 3月1日発足
1.意思表示期間 11月中旬~下旬 5月下旬~6月上旬
2.医療法人認可申請書類書き方説明会 12月初旬 6月上旬
3.仮受付提出期間 1月上旬~中旬 7月初旬~7月下旬
4.認可申請書類の事務審査期間 1月下旬~3月下旬 8月上旬~9月下旬
5.大阪府医療審議会で審議→大阪府知事の認可 5月中旬~7月上旬 11月中旬~1月上旬
6.法人設立登記 7月上旬~中旬 1月上旬~中旬
7.保健所:開設許可申請・開設届
近畿厚生局:保健医療機関指定申請
税務署:設立届一式
8月中旬~9月初旬 2月中旬~3月初旬
8.「一人医師医療法人」診療所発足 9月1日 3月1日
Point3. 法人化に伴う労務手続き

労働保険及び社会保険分野では、法人化に伴う各種名称変更手続き(「労働保険名称、所在地変更届」、「雇用保険事業主事業所各種変更届」、「社会保険適用事業所名称変更届」の提出)を行います。
また、個人経営の際に社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなかった場合、法人化により社会保険に加入する必要が生じます。新たに社会保険に加入される場合の新規適用手続きについてもサポートいたします。
既に医師国保に加入済みの場合は、健康保険の適用除外申請を受けることにより、医師国保を継続(厚生年金保険のみ加入、但し既に個人で社会保険に加入している場合を除く)することができます。

保険種別 届出名
労働保険 労働保険名称、所在地変更届
雇用保険 雇用保険事業主事業所各種変更届
社会保険 健康保険・厚生年金保険新規適用届
(既に社会保険に加入済みの場合) 健康保険・厚生年金保険適用事業所名称変更届
(新たに医師国保に加入し、これを継続される場合) 健康保険被保険者適用除外承認申請書

医療機関の事業承継対策

税理士法人 和

医療機関の経営権の問題解決や相続税の負担遺産分割のトラブル回避のためには時間をかけて、計画的に事業承継対策を行う必要があります。

事業承継の形態
個人診療所

① 親族への承継(承継を機に医療法人化するケースも多い)
② 第三者への譲渡(M&A)
③ 診療所の閉院

医療法人

① 親族への承継(理事長の交代)
② 第三者への譲渡
③ 他の医療法人との合併
④ 経過措置型医療法人の持分対策
出資持分のない医療法人への移行コンサルティング
社会医療法人、特定医療法人への移行コンサルティング
認定医療法人制度を活用した非課税移行コンサルティング
出資持分の相続税評価引き下げコンサルティング
出資持分の生前贈与対策 など
⑤医療法人の解散

社会保険労務士法人 和
承継前から気にしておきたい「ヒト」に関すること

承継開業にあたり、既存のクリニック等を承継される場合、当該クリニックで勤務するスタッフの処遇条件を確認し、必要に応じて変更する必要があります。その前段として承継前にスタッフと面談等を行うことが有効でしょう。
どうしてもスタッフは前院長との比較する傾向にありますので、継承後、スムーズなスタートを切るために「スタッフを知る」ということは大変重要なポイントとなります。
承継するドクター並みに承継されるドクター双方の間に社会保険労務士が入り、双方の「ヒト」に関する認識のマッチングや伝達事項の整理を行います。

人事労務デューデリジェンス(監査)

承継を行うにあたり、法に基づいた適正な届け出がなされているか、未払い残業代は存在しないか、各種保険の未加入者が存在しないか等財務諸表には表れない、いわゆる「簿外債務」の確認及び改善のお手伝いをさせていただきます。

社会保険労務士の役割

我々社会保険労務士は先のスタッフ面談の立ち合いはもちろん、承継前から存在する院内のルールブック(就業規則)や双方の労働条件を確認する雇用契約書、勤怠管理方法、給与計算の方法等について、関連法規に基づいて確認し、変更すべき点があれば変更のご提案をするといったお手伝いさせていただきます。
労働環境及び労働条件について、これから開業される先生、前院長、スタッフとの間を円滑に取りもつ、それが我々社会保険労務士の役割であると考えます。