税理士法人 和
Point1. 月次決算サポート
毎月訪問して会計帳簿の正確性、適法性をチェックし、税務対策はもちろんのこと、レポートを作成して院長に業績の解説をいたします。 弊社の特徴として院長とのコミュニケーションを重要視し、さまざまなご相談に対応いたします。
レポートによる月次報告
毎月下記の資料を提供いたします。
- 診療報酬分析表
- 戦略会計図表(経営数値をわかりやすく視覚的に捉える表)
- 月次試算表
- キャッシュフロー計算書
- 前期比較財務諸表
- 年間推移損益計算書
キャッシュフローによる資金管理
医業経営ではキャッシュフローによる資金管理が非常に重要です。特に開業してすぐは支払いが多いにもかかわらず、請求報酬が2ヶ月後に入金されるために資金繰りが厳しくなる可能性があります。 その際、キャッシュフローを管理する事により資金繰りに困ることがなく安心して経営を行っていただけるようアドバイスいたします。
医業特有の日当点・件当点等の分析
医療報酬改定や薬価改定等が法律により一定の期間で変更になります。そのため、日頃から分析を行う事で、改定により利益にどの程度影響を及ぼしているかを把握できます。 また、来院回数が増加・減少しているのか、それとも患者数自体が増加・減少しているのかを1人1回あたり点数(日当点)・レセ1件あたり点数(件当点)等を分析することで、適時、経営判断に役立たせる事ができます。
Point2. 決算事前検討会の実施
決算の半年前には、前期の実績や今期の目標から今期の損益予測及び納税予測をたて、医業に特化した事業部の強みを活かし、具体的な節税対策・決算対策を提案し、院長が納得のいく決算申告をいたします。
Point3. 医療法人化検討の提案
院長は開業された後、医療法人設立について考える時期を迎えます。
医療法人設立とはどのようなもので注意すべきことは何か、医療法人設立のメリットとデメリットについて理解していただくため、提案いたします。
Point4. 医院事業計画(経営計画)策定サポート
医療機器等の知識や診療圏調査、診療報酬改訂の情報から、診療単価や患者数の予想も十分に考慮した一般の会社とは違う、精度の高い「医院事業計画書」を作成いたします。
これにより次の2つの効果が期待できます。
- 借入の際、金融機関等の高い満足を得ることができます。
- 3年後・5年後の先生の夢を具体的な数字に落とし込み、実際の成績と比較していくことで、着実に夢の実現に近づくことができます。
社会保険労務士法人 和
Point1. 給与計算管理
医業経営においてスタッフとの信頼関係を築く上で、給与計算は大切な月例業務になります。例えば半日や1時間単位で年次有給休暇を消化したスタッフの給与計算や欠勤した場合の控除、毎年変更される住民税、社会保険料並びに所得税への対応、さらには指定日までの給与振込・・・というように本業であられる診療の合間に片手間に行うことは困難であるため、弊社では社会保険労務士が法令に基づいた正確な給与計算、給与明細書の作成をさせていただきます。
また残業時間の推移を把握し、労働時間の適正な管理方法や未払い残業代など労務リスクを踏まえたご提案を差し上げます。
Point2. 労務管理
優秀な人材を確保するためにも、医療法人はもちろんのこと個人事業主であっても、社会保険の適用は避けて通れない問題となります。そこで、総額人件費に基づいた医師国保の加入及び試算、スタッフへの説明会の実施を行います。また、スタッフを一人でも雇用すると労働法の適用を受けるため、労働基準監督署等に対する様々な届出や申告についても、多角的なアドバイスを行います。
Point3. その他人事・労務管理サポート
入退職に関する一切の書類作成及び各種契約書等の締結管理
賞与額・退職金の試算
人事評価制度、賃金制度、退職金制度の設計
従業員意識調査と組織風土の改善
助成金提案と申請代行
一人医師医療法人設立支援
Point1. 医療法人の設立シミュレーション
確定申告書をもとに個人経営と医療法人を設立した場合の比較をいたします。
お客様のケースに合わせてシミュレーションを行い、実際の節税効果を始め、医療法人設立の有利・不利を判断いたします。
例えば、個人の課税方式は、所得が増えるほど税率が高くなる超過累進課税方式です。それに比べ法人税の税率はほぼ一定であり、最高税率は、法人税の方が低く設定されています。法人化することにより個人の事業所得を医療法人と個人(理事長・理事の役員報酬)とに分散させ、税率の低下をはかり節税ができます。
・主なメリット 退職金が支給できる。生命保険料を経費にできる。将来的に事業承継がしやすい。
・主なデメリット 社会保険への加入によるコストアップ。交際費の損金算入に一定の制限がある。小規模企業共済の解約
Point2. 一人医師医療法人の設立申請
府県庁への提出書類から保健所・社会保険事務所への提出書類まで、各種申請書類を作成支援いたします。大阪府下の場合、年に2回一人医師医療法人設立のタイミングがあり、そのおおまかなスケジュールは以下のとおりです。
最終的に医療法人発足に至るまで約10か月間という長い期間を要し、各諸官庁とのやり取りをしながら膨大な書類作成が必要になります。
弊社では、過去数多くの設立に携わってきた結果、大阪府医師会、大阪府、大阪市保健所等、スムーズなやり取りが可能になっています。
項目 |
9月1日発足 |
3月1日発足 |
1.意思表示期間 |
11月中旬~下旬 |
5月下旬~6月上旬 |
2.医療法人認可申請書類書き方説明会 |
12月初旬 |
6月上旬 |
3.仮受付提出期間 |
1月上旬~中旬 |
7月初旬~7月下旬 |
4.認可申請書類の事務審査期間 |
1月下旬~3月下旬 |
8月上旬~9月下旬 |
5.大阪府医療審議会で審議→大阪府知事の認可 |
5月中旬~7月上旬 |
11月中旬~1月上旬 |
6.法人設立登記 |
7月上旬~中旬 |
1月上旬~中旬 |
7.保健所:開設許可申請・開設届
近畿厚生局:保健医療機関指定申請
税務署:設立届一式 |
8月中旬~9月初旬 |
2月中旬~3月初旬 |
8.「一人医師医療法人」診療所発足 |
9月1日 |
3月1日 |
Point3. 法人化に伴う労務手続き
労働保険及び社会保険分野では、法人化に伴う各種名称変更手続き(「労働保険名称、所在地変更届」、「雇用保険事業主事業所各種変更届」、「社会保険適用事業所名称変更届」の提出)を行います。
また、個人経営の際に社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなかった場合、法人化により社会保険に加入する必要が生じます。新たに社会保険に加入される場合の新規適用手続きについてもサポートいたします。
既に医師国保に加入済みの場合は、健康保険の適用除外申請を受けることにより、医師国保を継続(厚生年金保険のみ加入、但し既に個人で社会保険に加入している場合を除く)することができます。
保険種別 |
届出名 |
労働保険 |
労働保険名称、所在地変更届 |
雇用保険 |
雇用保険事業主事業所各種変更届 |
社会保険 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
(既に社会保険に加入済みの場合) |
健康保険・厚生年金保険適用事業所名称変更届 |
(新たに医師国保に加入し、これを継続される場合) |
健康保険被保険者適用除外承認申請書 |